弊社のサービス(ホスティングサービス)を再販いただく場合、再販パートナーさまは電気通信事業者となりますので、総務省に対して電気通信事業者の届出(電気通信事業法第16条)を行う必要があります。詳細につきましては、総務省のホームページをご確認ください。
電気通信事業者の届出について
電気通信事業者の届出については「電気通信事業者の届出について」をご確認ください。
届出書類のサンプルをご用意しておりますので、ご参照ください。
電気通信事業者の届出を怠った場合の罰則について
電気通信事業法第185条をご確認ください。
誠に申し訳ございませんが、弊社では電気通信事業者の届出に関する詳細に関しましては、お答えできかねます。ご質問等がございましたら、総務省へ直接お問い合わせください。
総務省総合通信局の所在地・電話番号